日本国憲法は、大日本帝国憲法を改正したもの、ということになっている

実は、日本国憲法は大日本帝国憲法を改正した、という形式になっています。大日本帝国憲法の第73条では、貴族院と衆議院のそれぞれで、三分の二以上の賛成があれば、憲法改正が出来るとさだめているのです。しかし、これは、法律論として無理があり、常識にも反します。

まず、審議されたとき日本は占領されていて、アメリカ占領軍が提示した原案を拒否できませんでした。強制されて行った法律行為は無効だ、というのが法律の大原則です。だから、憲法改正案は可決されていないのです。

既存の法律や契約の基本的なところがそのままでよいが、細かいところを直したい場合に、法律や契約を修正します。内容が大きく異なるときは、前の法律や契約を廃棄して新たなものを作るのが普通です。

大日本帝国憲法は天皇主権なのに対して、日本国憲法は国民主権です。また日本国憲法は軍事力を否定しているのも大きな違いです。日本国憲法は大日本帝国憲法の大原則と矛盾するので、修正で片付くような問題ではなく、無効だと考えるべきなのです。

日本国憲法の第96条は改正手続きを定めています。衆参両院の三分の二以上の賛同を得たうえで、国民投票で過半数の賛成を獲得しないと改正は認められません。ところが昭和21年に日本国憲法が制定された時は、国民投票は行われませんでした。

条文も基本的な考え方も大規模に改正した時は国民の意見を聞かなかったのに、個々の条文を改正するというマイナーチェンジの時は国民の同意が必要だというのは、あまりにバランスを欠いています。

これは、大日本帝国憲法の改正条項である73条は、国会議員の三分の二の賛成が条件であって、国民投票は不要だとしていました。しかしこれを改正したはずの日本国憲法の96条は、国会議員の三分の二の賛成の後で、国民投票による賛成が要件になっているのです。

こういうのを「詐欺」というのです。細かい条文を利用して、国民の常識を封殺しようとした極めて下品なやり方です。国民をだまして何とか憲法を成立させようという下心が透けて見えます。このようなことを国民に黙って行ったということだけから考えても、日本国憲法は無効です。

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