賄賂を受けとらなければ、政治家の役所への口利きは問題がない

政治家が陳情を受けて、役所に対し正しいことをするように口利きをしても何の問題もありません。ただし陳情を受けた時に賄賂を受け取ったら、たとえ正しいことをしたとしても、犯罪になります。

籠池さんは鴻池議員に対して、「国有地の払い下げに対してお口添えをお願いします」と陳情し、同時に200万円の賄賂を渡そうとしました。鴻池議員は、「政治家の顔を銭でたたくとは」と怒って200万円の賄賂の受け取りは拒否しました。しかし籠池さんの陳情自体は受け入れ、近畿財務局に働きかけました。鴻池議員の行動に問題はありません。

阿部総理の昭恵夫人が森友学園を訪れた時に学園に百万円寄付した、と籠池さんは主張していますが、昭恵夫人はこのことを否定しています。朝日新聞は、双方が事実を争っていることを問題視する報道をしました。

しかし、こんなことを問題にすること自体が、おかしいのです。たとえ昭恵夫人が寄付したとしても、刑法197条の四や「斡旋利得処罰法」の規定と金の流れが逆方向で、まったく問題がありません。朝日新聞は、昭恵さんが総理夫人なので総理の代理として怪しげなことをやった、という話にもっていきたいのでしょう。

賄賂を受け取ったか否かに関わらず、政治家が請願を受けてはならないと主張することは、憲法が保障した権利を否定することであり、とんでもない行為なのです。朝日新聞のしていることは、デモ行進を否定しているのと同じことで、日本を壊そうとする行為です。

政治家や役人のしていることに文句を言うチャンスを奪われたら、日本は正義をチェックすることができなくなり、疑心暗鬼になって互いに助け合わない国になってしまいます。こういう当たり前のことをマスコミの多くは指摘しようとしません。

日本は今、どんどんおかしな方向に向かっているので、私はこのことを非常に心配しています。

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