外国人に投票権を認める武蔵野市住民投票条例が否決

昨年末に、東京の西に位置する武蔵野市が住民投票条例を制定しようとしましたが、その内容が問題だらけでした。特に、外国人に対しても投票権を与えようとしていることは、絶対に看過できません。結果的に、その条例案は12月21日の市議会で否決されました。この事件はマスコミも報道し国会議員も反対演説をしたので、ご記憶の方も多いと思います。

私は武蔵野市の住民ではなく、隣の杉並区の住民です。しかし子供の時から吉祥寺や井の頭公園に遊びに行き、気持ちの上では半分武蔵野市民なのです。さらに、武蔵野市でこのような住民投票が出来たらその悪影響が全国に及びます。

そこでこの条例の成立を阻止するために、街頭活動をすることにしました。松下玲子市長は11月19日に、武蔵野市議会に対してこの条例案を上程し、12月21日に採決をする予定になっていて、とにかく反対派が盛り上がる時間を与えずに一気に可決しようとしていました。

次官がないので、私は吉祥寺駅前で条例反対のビラ配りや街頭演説をしました。署名を呼び掛けても無視されるのではないかと恐れていましたが、多くの人が立ち止まって私の話を聞いてくれました。そして多くの署名を戴きました。

ここで参政権について整理しますが、参政権には三種類あります。
1,国政選挙  国会議員を選ぶ
2,地方選挙  地方議会議員を選ぶ
3,住民投票(国民投票) 個々の案件の可否を判断する

今回武蔵野市は、3の住民投票するための条例を制定しようとしていますが、その際に外国人にも投票権を与える、としたのです。

国政選挙に関しては、日本国憲法第15条で国民にしか投票権がないことを明らかにしています。地方選挙についても最高裁判所は、外国人には投票権がない、という判決を出しています。ここから考えても、地方自治体の住民投票については外国人には投票権がない、と考えるべきです。

ところが、松下玲子市長は、武蔵野市の住民投票は参政権の行使ではないから、外国人に認めても良い、と主張しています。どういうことかというと、住民投票の結果は、市長や市議会議員が参考にするだけのもので、住民投票の結果に拘束されない。従って、直接に武蔵野市の政治に影響を与えるものではないからだ、という説明です。

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