東京都武蔵野市は、外国人にも住民投票の投票権を与えるような条例を制定しようとしました。これは、社会主義・グローバル勢力に市政を乗っ取られるという実害があるだけでなく、憲法にも違反しています。この企てが成功すれば、日本の他の地方にも普及し、日本全体に害が及ぶこところでした。
外国人に参政権を与えることは、憲法や法律に反するというだけでなく、憲法よりももっと根源的な近代国家の大原則に反します。近代国家は、国民を守り、その権利を保障するために存在するのであって、外国人を守る役目はないということです。
このようなことを言うと、「差別」だとか「ヘイト」だとかいう人がいますが、それが近代国家というものなのです。憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と書かれています。
日本の憲法は、外国人の基本的人権を守るとは言っていないのです。参政権は基本的人権の中でも重要なものですから、日本人にだけ与えられるものです。もちろん、外国人を突然捕まえて食ってしまうという非道なことが許されるわけではありません。しかしだからと言って、外国人を日本人とまったく同じように守らなければならない、ということにはなりません。
では、国民だけを守るということを規定しているのは日本の憲法だけかというと、そうではありません。近代国家はどこも、自国民を守るだけで、外国人を守るのも国家の義務とは考えていません。
日本のパスポートの表紙の裏ページには、「日本国民である本旅券の所持人を通路支障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。日本国外務大臣」と書かれています。もしも外国政府が日本人を自国民と同じように守ってくれるのであれば、外務大臣がわざわざこのようなことを書く必要はありません。
諸外国のパスポートにも同じことが書かれていて、自国民の保護を外国政府に要請しています。「政府が積極的に守るのは自国民のみである」というのは、国際的に確立した考え方なのです。