日本の骨格である重要な法律も、国会の過半数で改正できる

「日本国憲法」は無効です。その代わりに、「国会法」「自衛隊法」「裁判所法」など憲法を構成する重要な法律があるだけです。その改正方法は、通常の法律の改正ルールと同じで、衆議院と参議院のそれぞれの過半数を得れば改正することができます。

「国民投票をしないで、そのような重要な法律を修正していいのか」という疑問を持たれるかもしれませんが、外国の憲法の中には国民投票をしないで改正できる憲法がたくさんあります。

そもそも「日本国憲法」は国民投票を経ていません。「日本国憲法」がちゃんと成立していると主張している多くの学者も、国民投票をしていないことに対して沈黙しています。この問題をもう少し詳しく説明すると、大日本帝国憲法にまで遡ります。

「日本国憲法」は、大日本帝国憲法を改正したという形式になっています。ただし、この改正は第75条違反なので無効だということは、以前説明しました。それはそれとして、大日本帝国憲法の改正は、第73条で規定されています。
1、憲法の改正は、天皇が発議し、議会が討議を行う
2、貴族院と衆議院は、それぞれの議員の三分の二以上が出席しなければならない。出席議員の三分の二以上の多数が賛成することにより、改正ができる

大日本帝国憲法は、改正には国民投票は不要という規定になっているのです。そして全面的に作り変えた「日本国憲法」の改正条項には、国民投票によって過半数を得るという条件を追加したのです(第96条)。

つまり、憲法を全面的に改正した時は国民投票が不要だが、それ以後個々の条文を改正するときは国民投票が必要だとなっているのです。個々の細かい理屈は通っているかもしれませんが、これはそういう問題ではありません。

「日本国憲法」の成立に関して、トリックを用いて国民を煙に巻いています。もっとはっきり言えば、社会的な条理や常識に反した詐欺です。

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