日本国憲法は、大日本帝国憲法を改正したもの、ということになっている

日本国憲法は、大日本帝国憲法を改正したもの、ということになっている

実は、日本国憲法は大日本帝国憲法を改正した、という形式になっています。大日本帝国憲法の第73条では、貴族院と衆議院のそれぞれで、三分の二以上の賛成があれば、憲法改正が出来るとさだめているのです。しかし、これは、法律論として無理があり、常識にも反します。