アイヌ新法によって、日本人が分断される

アイヌは日本の先住民族でないにも関わらず、アイヌ新法はアイヌを先住民族である、と明記しました。それだけでも大問題であるのに、アイヌ新法は「誰がアイヌ人か」という定義をしていません。

一般的に、言葉・血統・宗教が共通している人間の集団を民族と考えますが、現実問題としてこの基準で個々の人間の民族を判定することは非常に難しいです。言葉・血統・宗教の三要素のうち一部しか備えていない者は、どう判断したら良いのでしょう。血統についても、混血の者はどうするのでしょう。

ナチスドイツはユダヤ人を定義づけしようとしましたが、うまくいきませんでした。現在のイスラエルは、ユダヤ人を「母親がユダヤ人の者、及びユダヤ教を信じる者」としています。この定義では、ユダヤ人を父に持つ者はユダヤ人ではないのです。このような定義になったのには複雑な歴史的経緯があったのですが、おかしな定義であることは間違いありません。

国や北海道庁は、アイヌ関係の行政の多くをアイヌ協会に丸投げしています。そのアイヌ協会は会員になる要件として、3つを挙げています。1)アイヌの系譜を持つ 2)その配偶者 3)その養子。

戸籍には先祖がアイヌか否か書かれていません。だから「アイヌの系譜」といってもいい加減で、実質的にアイヌ協会の幹部の匙加減一つで、純粋の和人でも中国人でもアイヌになれるのです。さらにその配偶者や養子などもともとアイヌと何の関係もない者もアイヌに認定されます。

アイヌ新法の基になった国連の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、先住民族に対する謝罪・賠償・領土の返還・自治などを定めています。だからアイヌ新法にも様々な怪しげな者たちが群がって、「自称アイヌ人」に対して謝罪と賠償などが行われるように運動しています。つまり、仲間としてお互いに助け合うべき日本人が、被害者として謝罪と賠償を要求し続ける続ける者たちと、加害者として謝罪と賠償を要求され続ける者たちに分断されるのです。

現時点では、国は「自称アイヌ」に謝罪と賠償をするような事態にはなっていません。しかし、住宅補助や奨学金の支給などを巡ってすでに利権化が進行しています。さらに企業まで群がっています。例えば、政府は電通に数十億円を払って、アイヌ新法を宣伝させています。

誠やFreedomは、仲間どうしで助け合おう、という考え方です。ところがアイヌ新法は、仲間を分断して互いに争わせようという法律なのです。そして、日本人の誠に対する信頼を弱めます。

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