入管法改正ができず

入国管理法(出入国管理及び難民認定法)がいまの国会で改正される予定でしたが、野党の猛反対によって、改正できずに会期が終了しました。

今の入国管理法にはいろいろ問題があります。

在留期間が過ぎたのにまだ日本に残っている不法残留者が8万人もいます。そのうち国外退去が確定しているのにもかかわらず退去を拒む外国人(送還忌避者)が3100人います。この中には、一年以上の実刑判決を受けた者が490人、3年以上の実刑判決を受けた者が310人もいます。

実に不法滞在をしていている間に日本で刑事事件を起こして、実刑判決を受けた外国人が800人もいるのです。それを国外に退去させることが出来ないのが、今の入国管理法なのです。さらにそのうちの580人は、彼らを収容する施設が足りないので、仮放免中です。

なぜこのようになっているのかというと、今の入管法には、送還停止効という制度があるからです。難民認定を申請中の外国人は、難民申請を却下されても何回も申請ができるのです。日本で重大犯罪を犯した者であっても、難民申請をすることができ、その間出入国管理庁は、彼らを日本から退去させることができません。1年以上の実刑判決を受けた送還忌避者800人のうち、半分程度が難民申請中なのです。

要するに日本に居続けたかったら、却下されても何回も何回も難民申請をしていればよいわけです。その間は、日本で仕事をすることが認められています。

その難民申請の理由も、知人や近隣住民・マフィアなどとのトラブルになるので国に帰ることができないとか、本国の治安が悪いから日本に居たい、などというふざけたのが多いです。政治的意見が合わないとか宗教的に迫害されたなどというもっともらしい理由を挙げている者も多いですが、調べてみるとそのような事実はないのです。

要は何でもいいから難民申請をして日本にいられる時間を伸ばそうということです。令和元年(2019年)には、10375人から難民申請がされていますが、入国管理庁が難民認定をしたのは、81名でした。ほとんどの難民申請がいい加減なのです。そこで、今回の改正では、難民申請ができるのは2回までに制限しようとしていました。

送還忌避者に中には、無理やり飛行機に乗せると暴れるので飛行機に乗せられない、などというケースもあります。また、イランは自国民の送還を受け入れようとしません。今回の改正案は、このような者たちをすみやかに帰国させる対策も含まれています。現行の入管法では、日本は外国人からなめられるだけなのです。

このように、今回の入管法の改正は全く当然のことなのですが、国連とマスコミ・野党・学者たちが一体となって強硬な反対を繰り広げました。マスコミは与党に対するネガティブキャンペーンを展開して選挙に悪影響を与えるとまで脅したため、自民党はそれに負けて、この改正案の今国会中での成立を断念しました。

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