アメリカ合衆国憲法修正第二条は、「規律ある民兵は、自由なstate(州)の安全にとって必要であるから、人民が武器を保存し携帯する権利を侵してはならない」と規定しています。ただし修正2条は民兵のための規定であり、一般人の銃保持を認めたものだ、と主張するのには少し無理があります。
実はアメリカ独立宣言が、修正2条よりもっと端的にアメリカ人の武器保有を認めています。アメリカ独立宣言は、イギリスに対して独立戦争を開始してから2年目の1776年に布告されたものです。
この独立宣言は、イギリスが悪逆非道であることを述べ、アメリカの独立が正当であることを強調し、アメリカ人に対しては独立戦争に参加することを呼び掛けています。要するに、アメリカという国家の原型を説明している文書で、アメリカ合衆国憲法の前文に相当するものです。
独立宣言の中に、「いかなる政府といえどもその目的に反するときは(国民の権利を守ろうとしない時は)、国民はその政府を変更したり廃止したりして、新しい政府を作ることができるし、そうする義務がある」と書かれています。
政府がおかしなものになったら、内乱を起こして政府を作り変えても構わないよ、とは言っていません。作り変えなければならない、と国民に義務を負わせています。憲法学者はこの規定は「革命権」を認めたものだと解釈しています。革命を起こすには当然武力が必要だから、国民が武器を持つことが推奨されているわけです。
「イエスキリストと同じ心で正しいことをするのであれば、既存の法律やルールを破っても良い」というのが、自由の考え方です。独立宣言のこの文章は、まさにこの自由を国民に保障したものです。私は、アメリカが「自由」という表看板を下すまでは、「刀狩」ならぬ「銃狩」は行われないだろう、と考えます。