外国人には、教育における機会均等、を求める権利はない

朝鮮高校に通う外国人に対して国家が授業料を支援しなければならないのか、という問題を判断するための論点は、二つあります。

1、教育における機会均等に反しないか?
2、日本を敵視する教育がまともな教育といえるか? そんな教育を受ける生徒を政府は援助して良いのか?

初めに「教育における機会均等に反しないか?」について述べます。教育基本法第3条(教育の機会均等)には、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と書かれています。「国籍によって差別してはならない」とは、書かれていません。

さらに日本国憲法の第11条(基本的人権の享受)には、「国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と書かれてあって、外国人に基本的人権を認めているわけではありません。

日本国憲法及び教育基本法は、外国人である朝鮮人の生徒に対して、「教育における機会均等」を認めていないのです。「高校無償化法」は、外国人にも就学支援金を「恩恵」として支給してやる、と言っているだけで、当然ながら条件付きの恩恵です。特定の外国人がその条件に外れているとして支給を断られたとしても、文句を言い権利を主張することはできません。

私は日本国憲法は成立していないと考えています。しかし、「自国民にだけ十分に基本的人権を認める」という考え方は、世界中のまともな国の憲法のすべてが採用している考え方であり、私も妥当だと考えています。

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