朝鮮高校授業料無償化裁判

今年7月に、朝鮮高校授業料の補助に関して、二つの地方裁判所の判決が出しました。広島地方裁判所は、国が朝鮮高校に就学支援金を出さないのは合法だと判断し、大阪地方裁判所は違法だと逆の判決を出しました。

なお朝鮮高校は日本の各地にありますが、北朝鮮政府と北朝鮮系の「在日朝鮮人総連合会(総連)」の支配下にあります。この学校では金一族に対する忠誠心を今でも生徒に教え込んでおり、かつては校内で日本語を使うことを禁じていました。

民主党政権時代に「高校無償化法」が成立し、一定所得以下の家庭の高校生が政府に無償化の申請をすると、政府はその高校生が通う高校に対し授業料に相当する月額9900円を支払うという仕組みです。

アメリカンスクールや朝鮮高校など主として外国人の子供が通う学校は正式の高校ではなく高校に相当する「各種学校」なのですが、「高校無償化法」では日本の高校と同じように扱うことになっています。

民主党政権は当初、朝鮮学校にも就学支援金を支払うつもりでしたが、折しも北朝鮮が南朝鮮(韓国)の島を砲撃した事件が起き各方面から反対意見が出たので、朝鮮高校への支給を留保し、そのままになっています。そのために朝鮮学校サイドから、「日本政府が就学支援金を朝鮮学校に払わないのは違法だ」という裁判が起こされました。

「高校無償化法」では、就学支援金は学校に支払われることになっているので、この問題は日本政府と朝鮮学校との間の「払え、払わない」の争いのように見えます。しかし「高校無償化法」の趣旨は、貧しい家庭の子供でも教育が受けられるように学費を負担してあげるということであり、学校を資金援助することではありません。

政府が生徒に直接支払わないのは、そのお金を生徒が学校に払わず遊びに使ってしまうことを防止するためです。つまりこの裁判の本質は、日本政府と朝鮮学校に通う生徒との「払え、払わない」という争いなのです。

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