ヘイト・スピーチ法など不要である

日本国憲法は社会契約説の立場に立って、「日本は日本人のもの」「日本国が守るのは、日本人の権利である」と断言しています。明らかに日本人と外国人を同列に扱っていません。外国人は日本に住むことを認められているだけであって、日本人と同じ権利を有しているわけではないのです。

これが外国人の法的地位の本質です。そこで気になるのがヘイト・スピーチ法(正しくは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)です。この法律自体は罰則規定がない緩い法律なのですが、それでも問題がある、と私は考えています。

この第一条で、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消」を目的とすると書かれています。ここには、「外国人には、日本人と同じ権利が認められていない」という憲法上の大原則を明記していません。「外国人を一切差別してはならないのだ」と、日本人を誤解させる恐れがあります。

第二条では、「公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなどの行為をしてはならない」と規定しています。要するに「品位のない言動はいけない」としているわけですが、こんなことは社会常識に属する話です。

極端な言動に対しては、名誉棄損で刑事上の責任を追及することもできるし、民法上の不法行為を理由として損害賠償を請求する道もすでにあります。このような法律を設ける必要性はありません。

日本のマスコミには、大乗仏教の考え方に無意識に染まって「人間はみな同じ」「国籍や人種による差別などあってはならない」と思い込んでいる者が多くいます。彼らはわざとこの法律の趣旨を捻じ曲げて極端な自主規制を行い、日本人をおかしな方向に誘導する恐れがあります。これがこの法律の一番大きな問題点です。

このような法律は不要です。

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